相続人申告登記とは?相続登記の義務化に備えて

令和6年4月からの相続登記が義務化されますが、相続人が多すぎて手続きを進めることができないような場合でも、この制度を利用すれば過料を回避することができます。

手続きとしては、登記簿上の所有者が死亡し、相続が開始したこと及び自分がその相続人であることを法務局に申し出る方法によります。

この申出をすると、申出をした相続人の氏名と住所が登記され、これによりその後どれだけ相続登記まで時間がかかったとしても、その申し出をした人には過料がかかりません。

相続人申告登記の特徴

  1. 相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなされ、過料を科せられることがなくなります。
  2. 相続人の数が多すぎたり、裁判等で3年以内に相続人間の協議がまとまらないような場合に有用です。
  3. 相続人は自分の分だけ手続きすることができます。
  4. 必要な書類が少ないので簡単に手続きができます。

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