遺贈放棄の方法について。3か月過ぎても大丈夫

特定遺贈なら3か月過ぎても相続放棄OK

包括遺贈(遺産の3分の1を遺贈する、など)の場合は、相続放棄と同じ規定が適用されます。
そのため、自分のために遺贈があったことを知った時から3か月以内に放棄をしなければなりません。

一方で、特定遺贈(この不動産を遺贈する、など)の場合は、いつでも放棄ができます。
裁判所での手続きは不要で遺贈義務者(遺言執行者がいるときは遺言執行者、いない時は法的相続人全員)に対して、内容証明郵便で放棄をする旨を通知すれば足ります。

遺贈放棄の方法

❶包括遺贈

相続放棄と同じ方法でできる

❷特定遺贈

内容証明郵便で法定相続人等に対して通知すればいつでも(期間制限なし)

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