認知すると妻にバレる?戸籍への記載について
認知をした場合、された場合、「誰が誰を認知したのかとその血縁関係」は全て戸籍に載ってしまいます。
認知した・された場合の戸籍の記載内容
非嫡出子(認知済み)の父(甲山A男)の戸籍
身分事項 | 出生 | 【出生日】(※空欄) 【届出日】(※空欄) 【出生地】(※空欄) 【届出人】(※空欄) |
認知 | 【認知日】○年○月○日 【認知した子の氏名】乙山C太 【認知した子の戸籍】○○県〇〇市△△町〇丁目〇番地 乙山B子 |
非嫡出子(認知済み)の母の戸籍
戸籍に記載されている者 | 【名】E太 【生年月日】○年○月○日 【父】甲山A男 【母】乙山B子 【続柄】長男 | |
身分事項 | 出生 | 【出生日】○年○月○日 【届出日】○年○月○日 【出生地】○○県○○市 【届出人】母 |
認知 | 【認知日】○年○月○日 【認知者の氏名】甲山A男 【認知者の戸籍】○○県〇〇市△△町〇丁目〇番地 甲山A男 |
赤字の部分に注目してください。
認知をした場合、された場合、「誰が誰を認知したのかとその血縁関係」は全て戸籍に載ってしまいます。
甲山A男は、妻に内緒で乙山C太を認知することはできません。
認知をしたからといって、すぐにその事実が甲山A男の妻に知られてしまうわけではありませんが、何かしらの事情で妻が戸籍謄本を見た場合、すぐ分かることとなります。