遺留分を侵害した遺言がある場合の手続きについて
遺留分を侵害した遺言だからといって、即無効になるわけではありません。
遺留分侵害額請求をされてしまうと、遺留分に応じたお金を渡さなければならなくなる、というだけです。
令和元年7月1日以降に開始した相続に関しては、遺留分を侵害した生前贈与や遺言がある場合、全て金銭で清算することになりました。
それより前の相続では、原則として金銭ではなく現物を返さなければならない(不動産があれば不動産の持分など)とされていましたが、令和元年の民法改正により金銭清算に統一されました。
遺留分を侵害された側がとるべき手続き
内容証明郵便にて、遺留分侵害額請求をする、という意思表示をする。
遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年) | ・相続が開始したこと ・自分の遺留分が侵害されていること の両方を知ってから1年以内に請求する必要がある |
遺留分侵害額請求権の除斥期間(10年) | 相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年 |
遺留分侵害額請求には短期(1年)の消滅時効と長期(10年)の除斥期間があります。
この期間内に遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示を行う必要があり、通常内容証明郵便を用いて行います。