受け取った死亡保険金は遺産分割の対象になる?
受け取った死亡保険金は遺産分割の対象ではない
生命保険金は受取人固有の財産
生命保険金は受取人として指定されている人の固有財産です。
相続財産には該当しないので、遺産分割の対象にはなりません。
仮に受取人が相続放棄をしても死亡保険金は受け取ることが出来ます。
ただし、相続税の算定においては相続財産とみなされ課税がされるという変わった性質を持っています。
生命保険金は遺留分の算定においても除外される
固有財産であるため、遺留分を算定する上では計算に入れません。
例えば、以下のようなケースでは兄は死亡保険金1億円に加え、預金の半分である5000万円を受け取ることができるということになります。
- 相続人は兄弟2名
- 受取人が兄の生命保険金が1億円
- 預金が1億円ある
しかし、これでは相続人間で不公平だということもあり、生命保険金を特別受益として扱おうとする流れがあります。
過去の裁判例を見てみると、原則として特別受益に該当はしないものの、様々な事情を考慮して例外的に特別受益に該当するという判断がなされるケースもありました。
なお、この死亡保険金は契約者(保険料を支払っている人)、被保険者が夫である場合です。
所得税や贈与税の対象になるケースも
あまりないケースですが、例えば契約者が子、被保険者が夫、受取人が子というケースでは死亡保険金は相続税ではなく所得税の対象となります。
また契約者が妻、被保険者が夫、受取人が子である場合は贈与税の対象となります。
生命保険金の性質
- 受取人固有の財産であり相続財産ではない
- 相続税課税においては相続財産とみなされる
- 原則遺留分の対象ではないが、不公平が発生する場合は、特別受益に該当させてバランスをとる場合もある