相続人が遺産分割協議に合意してくれない場合の対応を解説!

法定相続人全員の合意が取れない場合の対策

遺産分割協議は法定相続人全員の合意が必要です。

しかし中には相続人の一部の連絡先が分からない、生死が不明、感情的になっていて全く話ができない等の理由で同意が取れない相続人がいます。

この場合、それぞれの方法に応じた対策を取る必要があります。以下で詳細を述べます。

単に特定の相続人の連絡先が分からないだけの場合

被相続人の戸籍から追うことで住所まで調べることができますので、あとはお手紙を送る等でアプローチをすることが可能です。直接相続人の自宅に訪問する場合もあります。

特定の相続人の生死が不明の場合

戸籍上は生存しているものの、郵便物が届かないのは当然として、住民票上の住所に居住の実態がないため、連絡の取りようがない場合もあります。

この場合は、「不在者財産管理人」選任の制度を利用し、生死不明の相続人の代わりに、遺産分割協議ができる法律上の権限を持った者を家庭裁判所に選任してもらうことができます。

その者が相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。

相続人の一部と不仲で遺産分割協議ができない

実務でよく「自分は関係ないのでハンコは押さない」とか「お金の問題ではない、財産は一切要らないが手続きに絶対協力したくない」という方が一定数います。

実はこのケースが一番大変でして、通常は粘り強く交渉を続けるのですが、取りつく島がなかったり、交渉ではどうにもならないことがあります。

このような場合は家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行うことによって裁判上の手続きで遺産分割をする他ありませんが、費用が大変高くつきます。

なお、私が今まで担当した相続手続きの中で、相続人30人以上というケースがありました。

最終合意に至るまで2年ほどかかりましたが、調停等の裁判上の手続きを経ることなく無事手続きを終えています。

今まで私が担当した案件で、遺産分割協議の合意に至らなかったことは一度もありません。相続人が多く、複雑な場合はお気軽にご相談下さい。

遺産相続でお困りの方は
遠慮なく弊所にご相談下さい。

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください。


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