小規模宅地の特例とは?土地の相続評価額を軽減
小規模宅地の特例とは、相続税が安くなる特例
一定の要件に該当した場合、相続財産である土地の価格を大幅に軽減させ、結果、相続税が安くなるという特例です。
内容や要件が非常に細かいため、シンプルな説明に留めます。
❶被相続人等の居住の用に供されていた土地を相続する場合(要は親の実家)
330㎡までは80%減額として評価してくれます。
要件は非常に細かいのですが、この減額の趣旨としては、居住用地をそのまま評価してしまうと、相続税が高額になってしまうので、「住む用の家の用地」に限っては安く評価して相続税を抑えてあげましょう、というものです。
❷被相続人等の事業の用に供されていた土地を相続し、その事業を継ぐ場合
400㎡までは80%減額として評価してくれます。
同じく要件が非常に細かいため、ここでは説明を割愛しますが、趣旨としては親の事業を継ぐ場合は、その「事業用地」に限っては安く評価してあげましょう、というものです。