家族に内緒で養子縁組はできる?
同居している家族にバレず手続き可能
養子縁組は実はとても簡単にできます。
申請書に養親になる人、養子になる人が必要事項を記入し、養親または養子のどちらかの本籍地所在の役所に提出するだけです。
実印や印鑑証明書は不要で、なんなら認印の押印すら今は不要になっています。
一応、本人の自宅に養子縁組の申請がなされていますが間違いないですか?といった内容の通知が届きますが、それに間違いない旨記載して返送するだけで終わりです。
簡単にできてしまうので、同居していなければ家族といえども養子縁組の手続きをしたことは分かりません。
同居している家族でも、役所から送られてくる通知を盗み見る等しなければ分かりようがありません。
戸籍を確認されればわかってしまう
とはいえ、養子をとったことは戸籍を見ればすぐわかるので、どこかのタイミングで知られることとなります。