養子縁組とは。相続税の節税目的の養子縁組でもOK

養子縁組とは

養子縁組には
①普通養子縁組
②特別養子縁組
があります。

世間一般的に養子とか縁組というのは①を指します。
②は縁組が成立すると、実親と子の親子関係は完全に断絶されます。

子の福祉のためにある制度で、令和元年の改正により、6歳未満の子という要件が15歳未満の子という要件に緩和されました。

相続において①はお互いに相続関係に立ちますが、②は親子関係が完全に断絶されているため、互いに相続関係に立ちません。

普通養子縁組の目的

普通養子縁組はおもに以下の目的で利用されています。

❶家系の存続

その一族の姓が途絶えないように、また財産を承継させるため

❷節税対策

養子1人につき基礎控除が600万円増えるため

なお、❷のための養子縁組であったとしても、平成29年1月31日最高裁判決により有効と判断されています。

節税目的の養子縁組でもOK(平成29年1月31日最高裁判決内容要約)

  • 養子縁組をするという意思と、相続税節税のためという意思は併存する
  • もっぱら節税対策であったとしても、直ちに養子縁組の意思がないとは言えない
  • 明らかに当事者間に縁組の意思がないと認められない限り、養子縁組は有効

これにより節税目的の養子縁組でも、養子縁組制度の趣旨を没却するものではなく、有効であると最高裁が認めたことになりました。

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