養子縁組とは。相続税の節税目的の養子縁組でもOK
養子縁組とは
養子縁組には
①普通養子縁組
②特別養子縁組
があります。
世間一般的に養子とか縁組というのは①を指します。
②は縁組が成立すると、実親と子の親子関係は完全に断絶されます。
子の福祉のためにある制度で、令和元年の改正により、6歳未満の子という要件が15歳未満の子という要件に緩和されました。
相続において①はお互いに相続関係に立ちますが、②は親子関係が完全に断絶されているため、互いに相続関係に立ちません。
普通養子縁組の目的
普通養子縁組はおもに以下の目的で利用されています。
❶家系の存続
その一族の姓が途絶えないように、また財産を承継させるため
❷節税対策
養子1人につき基礎控除が600万円増えるため
なお、❷のための養子縁組であったとしても、平成29年1月31日最高裁判決により有効と判断されています。
節税目的の養子縁組でもOK(平成29年1月31日最高裁判決内容要約)
- 養子縁組をするという意思と、相続税節税のためという意思は併存する
- もっぱら節税対策であったとしても、直ちに養子縁組の意思がないとは言えない
- 明らかに当事者間に縁組の意思がないと認められない限り、養子縁組は有効
これにより節税目的の養子縁組でも、養子縁組制度の趣旨を没却するものではなく、有効であると最高裁が認めたことになりました。