相続財産の調べ方を解説。実務で使われる奥の手も紹介
相続財産の調べ方
相続財産はそのほとんどが不動産、預貯金であり、あとは株式、投資信託、動産になります。
不動産
不動産は毎年5月頃に固定資産税納税通知書が自宅に届くので把握は容易です。
株式
上場株式については、毎年1月頃に証券会社から通知が届きます。
預貯金、投資信託
預貯金、投資信託については、口座を持っている金融機関から毎年何かしらの郵便物が届くので、こちらも漏れることは殆どありません。
注意が必要なポイント
気を付けなければいけないのは、下記の2点です。
- 金融機関や証券会社に対して、住所変更の手続きをしていない
- 非上場の株式
金融機関に対して、住所変更の手続きをしていない場合、毎年の通知が別のところに届くため、相続人側ではその把握が困難です。
非上場の株式は、配当を行っていない場合や、規模が小さいので株主総会を正規の手順で開催していないので本来なら来るはずの通知が来ないなど、これも本人は分かっていても相続人側で把握できないことがあります。
事前に財産の所在、種類は相続人となる者に対して明らかにしておくか、遺言を残しておくことが大事になります。
どんな財産があるのか全く分からない場合の奥の手
預貯金、株式、保険など、全く何を持っているか分からないというケースでは、被相続人の最後の居住地を中心に、付近の金融機関、郵便局、証券会社、保険会社に片っ端から照会をかける、という方法を取る場合もあります。
漏れている財産の発見には実は非常に効果的で、実務では意外と多く用いられています。