収益不動産から発生する家賃は相続財産に含まれる?
相続前に発生した家賃は相続財産に含まれる
収益不動産とは賃貸アパート等のことを指しますが、毎月家賃が入ってきているわけですが、その家賃は誰が取得するかという問題です。
相続前に発生した家賃は当然相続財産に含まれるので問題はありません。
遺産分割協議成立後は、その賃貸アパートは特定の相続人固有の財産になるわけですから、家賃も同じで問題になることはありません。
問題は、相続発生後、遺産分割協議が整うまでの間に発生した家賃です。
遺産分割協議が整うまでのに発生した収益賃料の扱いは少し特殊
遺産分割協議が整うまで1年以上かかるケースもあります。
賃料が高ければなおさら揉める原因になります。この家賃の取り扱いは、裁判例と実務で異なります。最高裁判例では、遺産分割協議が整う前に発生した家賃に関しては、以下の取り扱いです
- そもそも遺産分割の対象としない
- 各法定相続人が法定相続分に応じて当然に取得する
なお、不動産には修繕費や管理費等が発生しますが、民法の規定に従うなら各相続人が法定相続分に応じて負担する、ということになるでしょう。
一方で実務ではほとんどの場合、不動産を取得する相続人が家賃を取得し管理費等の維持費を負担する、とします。
最高裁判例のような取り扱いをすると清算が面倒だからです。
揉めている場合はこの限りではありませんが、そこまで揉めていないのであれば、わざわざ家賃を相続財産から除外して遺産分割するメリットがないというわけですね。
遺産分割未了の間に相続財産から発生する家賃の取り扱い
❶法律上の取り扱い
相続財産とは扱わず、法定相続人が法定相続分に応じて当然に取得する。
❷実務の取り扱い
相続財産として扱い、遺産分割協議で相続物件の取得者と同じ人が取得すると定める。