生命保険金は相続財産?遺産分割協議と相続税について
生命保険金は相続財産ではない
生命保険金は民法上は受取人固有の財産であり、遺産分割協議を要しません。
しかし相続税を算定する上では相続財産とみなされ、課税されてしまうことには注意を要します。
一方で、被相続人から特別に多くの利益を受けていた相続人がいる場合、通常通りの相続分をその者にも与えてしまうことが逆に相続人間で不公平になる場合があります。
そのような場合に相続割合を調整して平等にするという制度があり(特別受益制度)、いかに生命保険金が受取人固有の財産とはいえ、上記に該当する場合は、生命保険金を受け取った者は特別受益を受けたものとして相続分の調整がなされる場合があります。
生命保険金が相続財産になる珍しい場合
各保険会社の約款で、被保険者は原則として保険金の受取人になることができません(自分が死んで自分に保険金が入る、というのは基本的に生命保険の趣旨に反するため)。
ただ、場合によっては保険会社と事前打ち合わせの上で、「被保険者=受取人」となっている場合もあり、この場合は生命保険金は「被相続人=受取人」の財産であり、遺産分割協議の対象となります。
これは、かなり特殊なケースになり、諸要件をクリアして、保険会社に申し立てることにより認められます。
どのような場合に「被保険者=受取人」となるかは別の機会に改めて説明します。