子ども名義の預金は相続財産?
結構な割合で揉めることが多い、いわゆる名義預金問題です。
実務でたまにあります。
昔は子ども名義で勝手に預金口座を作ることが出来ました。
マイナンバーもなく、本人確認も緩い、または全くないような時代です。
親が子ども名義で預金口座をつくり、そこに毎年いくらか貯金をつづけて1000万以上になっているケースもあります。
遺産分割協議において、このお金を
- 実質は親の預金であると考えて相続財産と考えるのか
- もしくはその預金口座名義人固有の財産として扱うのか
これは基本的に相続人間の話し合いで決めることができます。
相続税の課税上は要注意
しかし、相続税の課税上はそうはいきません。
例えば、親が口座を実質的に管理しており、子は口座の存在も知らなかったというような場合では、その預金は相続財産として扱われるでしょう(親が子の名義の預金口座で自分の預金を管理していただけ、という扱い)。
一方で、通帳は子自身が管理しており、預金が毎年適法に贈与されたものの積み重ねであるなら、子の固有財産として扱われるでしょう。
課税対象となるかどうかは、税理士等の専門家に確認する必要があるので、大丈夫だろうと安易に考えるのは禁物です。
名義預金の絡む相続手続きは多数実績がありますので、不安な場合は一度弊所にご相談下さい。
子ども名義の預金の取り扱い
- 親が口座を完全に管理している
→親が自分の預金を子の口座で管理していただけ、つまり親の財産として扱う - 子が自分で口座を管理している、毎年適切に贈与手続きを済ませている
→子の固有財産であるため、親の相続財産に含まない