子ども名義の預金は相続財産?

結構な割合で揉めることが多い、いわゆる名義預金問題です。
実務でたまにあります。

昔は子ども名義で勝手に預金口座を作ることが出来ました。
マイナンバーもなく、本人確認も緩い、または全くないような時代です。

親が子ども名義で預金口座をつくり、そこに毎年いくらか貯金をつづけて1000万以上になっているケースもあります。

遺産分割協議において、このお金を

  • 実質は親の預金であると考えて相続財産と考えるのか
  • もしくはその預金口座名義人固有の財産として扱うのか

これは基本的に相続人間の話し合いで決めることができます。

相続税の課税上は要注意

しかし、相続税の課税上はそうはいきません。

例えば、親が口座を実質的に管理しており、子は口座の存在も知らなかったというような場合では、その預金は相続財産として扱われるでしょう(親が子の名義の預金口座で自分の預金を管理していただけ、という扱い)。

一方で、通帳は子自身が管理しており、預金が毎年適法に贈与されたものの積み重ねであるなら、子の固有財産として扱われるでしょう。

課税対象となるかどうかは、税理士等の専門家に確認する必要があるので、大丈夫だろうと安易に考えるのは禁物です。

名義預金の絡む相続手続きは多数実績がありますので、不安な場合は一度弊所にご相談下さい。

子ども名義の預金の取り扱い

  • 親が口座を完全に管理している
    →親が自分の預金を子の口座で管理していただけ、つまり親の財産として扱う
  • 子が自分で口座を管理している、毎年適切に贈与手続きを済ませている
    →子の固有財産であるため、親の相続財産に含まない

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