腹違いの兄弟姉妹の相続分はどうなる?
父母が同じ兄弟姉妹の2分の1の相続分になる
腹違いの兄弟姉妹等を半血兄弟と言います。
半血兄弟の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法898条4項後段)。
非嫡出子と混同しやすいので注意
平成25年12月5日の民法改正で、非嫡出子の相続分が嫡出子と同じ割合に変更されましたが、半血の兄弟姉妹の法定相続分は変更されていません。
非嫡出子が嫡出子と同じ相続分である、ということと混同しやすいので注意が必要です。
- 半血の兄弟姉妹の相続分
→全血の兄弟姉妹の2分の1 - 非嫡出子の相続分
→嫡出子と同じ