法定相続人の相続権を遺留分ごと奪う「廃除」とは

「廃除」という制度があります。
これは遺留分を有する法定相続人の相続権を、遺留分ごと奪う制度です。

廃除は稀に相談がある程度で、要件が厳しく簡単に認められるものではありません。

知識として知っておく程度でよいかと思います。

廃除は問題のはらむ制度であり、実務的にはほとんど活用されていない

廃除の要件は
・遺留分を有する法定相続人が、被相続に対して、虐待や重大な侮辱を加えた
・その他著しい非行があった
というものですが、単に面倒を見てくれないからとか不仲であるから等では認められません。

廃除には2つの方法があります。

  • 生前に裁判所に請求する方法
  • 遺言で廃除したい旨を残しておき、遺言執行者が裁判所に請求する方法

そもそも廃除をする場合とは、例えば日常的に相続人から暴力を振るわれている等が考えられますが、廃除されたことを知った相続人から更なる暴力を振るわれることは容易に想像できるので、生前廃除は制度として不完全な印象を受けます。

また、仮に廃除しても代襲相続があるので(例えば子を廃除してもその子の子、つまり孫に相続権が移るだけ)廃除という制度自体にどこまで有効性があるかも疑問です。

遺産相続でお困りの方は
遠慮なく弊所にご相談下さい。

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA