絶対に財産を渡したくない相続人がいる場合、どうしたらいい?
配偶者・子・親に「絶対に財産を渡さない」のはむずかしい
絶対財産を渡したくない相続人というのが配偶者、子、親なのであれば「絶対に財産を渡さない」というのは事実上不可能と考えてください。
それは遺留分があるからです。
一応は「廃除」という制度がありますが、運用が非常に難しく実務ではほとんど使われていません。
現実的な方法としては遺言を書いて遺留分だけを渡して、他の財産は自分の好きなように行き先を決める、ということになるでしょう。
財産を渡したくない相続人への対策
- 配偶者、子、親 遺言で遺留分のみ渡すという内容にする
- 兄弟姉妹、甥、姪 財産を相続させないという遺言を書けば解決
その他の対策
養子縁組制度を利用することにより、適法に遺留分を減らすことも可能です。
ただし、縁組の意思が全くないというような場合はできません。
少し難しい部分もございますので、詳しくはご相談下さい。