法定相続人が既に死亡している場合の相続はどうなる?
法定相続人となる方が既に死亡している場合、その直系卑属(子、孫、曾孫等のこと)が代わりに相続人になります。
この直系卑属の事を代襲相続人といいます。
例えば親が既に亡くなっており、その状態で祖母が亡くなった場合
法定相続人となる親が亡くなっているため、親の直系卑属である子(祖母にとっては孫)が祖母の代襲相続人となるわけです。
代襲相続を断ち切る事情は相続放棄のみ
親が相続欠格であったり、相続廃除されていても代襲相続します。
代襲相続を断ち切る事情は、「相続放棄」のみとなります。