メモ書きやメール等に記載された遺言は有効?
形式を満たしていない遺言は無効になる
遺言は形式が法律で決まっており、その形式を満たしていない場合は無効となります。
しかし実際問題、皆が皆、正しい遺言の形式を取っているわけではありません。
家族関係が一定以上良好であり、遺言として残した内容が遺族にとって許容できる内容である場合、ほとんどのケースで法律上無効な遺言であったとして、それを有効なものと考えることになります。
遺言としては不成立でも同じ内容で遺産分割協議を行う
注意すべきは、あくまで遺言としては不成立であって、ただ単に遺言と同じ内容で遺産分割協議をする、という点です。
法定相続人以外の第三者に対して、財産の一部を分け与えるような内容の遺言の場合は取り扱いに注意を要します。
その第三者は法定相続人ではないため、遺産分割協議には参加できないからです。
例えば、「預金のうち100万円は友人Aにあげる」というような場合は、相続人の誰かに預金を承継させたのち、その友人Aに100万円を贈与する、といった方法を取ることが多いです。
承継させる金額が多額になると贈与税の問題も発生してきますので、法的アプローチをしっかり検討しなければなりません。
遺言が所定の様式を満たしていないが、内容に相続人が同意している場合
その遺言と同じ内容の遺産分割協議を行い、代替手段とします。