法務局の自筆証書遺言保管制度とは?利用するメリットもご紹介

令和2年7月10日より始まった制度で、自筆証書遺言を本人や親族ではなく、法務局が保管する制度です。

公正証書遺言と比較して明らかに優れている点があります。
それは遺言者の死後、その死の事実及び遺言が保管されているという事実を、遺言者があらかじめ指定した者に対して、法務局が通知をする、という部分です。

法務局の保管制度で補われた、公正証書遺言の問題点

従来より、公正証書遺言には大きな問題がありました。

それは公正証書遺言を保管している相続人が、自分に不利な遺言であった場合、遺言者の死後にその遺言書の存在を握りつぶしてしまうということです。

自分に不利な内容の遺言書を隠匿した場合、民法891条5号により相続欠格となり、相続権を失いますが、「隠匿した」ということを証明するのは容易ではありません。

この法務局の保管制度では、その点をしっかり補い、通知制度が設けられました。

また、従来の自筆証書遺言では必須であった家庭裁判所での検認手続きが不要となりますので、時間的・費用的な面でも大変優れた制度と言えます。

法務局の保管制度を利用するメリット

  1. 遺言書の紛失、破棄、偽造、改ざんのおそれがない
  2. 通知サービスを利用すれば、伝えたい相手に必ず遺言を届けることができる
  3. 家庭裁判所の検認が不要
  4. 保管費用が3,900円とリーズナブル

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