遺言書があとから見つかったらどうなる?
元から遺言を書いていないことが分かっている場合であれば何も問題ありません。
しかし遺言を書いたことが分かっているけれど、どれだけ探しても見つからないというケースもあります。
遺産分割協議をして数年後に遺言書が見つかったという場合、法的には非常にややこしい事態になります。
相続人全員の同意があれば遺言を無かったものと扱うことができる場合もあれば、できない場合もあります。
そもそも全員の同意がなければ遺産分割協議は無効ということになりますので、いったん財産を戻して遺言通りに分け合うのが原則です。
その時に
- すでに財産を使ってしまっていた
- 相続で受け継いだ土地の上に家屋を新築していて、土地を戻すことは現実的ではない
など場合によっては訴訟に発展する可能性もあるでしょう。
あとから遺言が見つかった、というケースが一番大変
あとから遺言書が見つかったという場合は、紛争を回避するためなるべく専門家に入ってもらった方がトータルで時間も費用も手間も安く済む事が大半です。
弊所では同種の案件を与り、解決した実績も多数ございます。
一度ご相談頂ければと思います。