遺言書の探し方を解説。公正証書遺言と自筆証書遺言について

公正証書遺言の調査方法

公正証書遺言と自筆証書遺言の2つにそれぞれ調査方法があります。

公証役場の遺言書検索システムを用います。
最寄りの公証役場から、全国の公証役場に保管されている公正証書遺言を検索することができます。

相続人や代理人であれば簡単に検索ができますが、下記の点に注意する必要があります。

  •  遺言者が存命中は検索システムの利用ができない
  •  遺言の有無が分かるだけで中身は分からない。中身を知るには別途手続きが必要

自筆証書遺言の調査方法(法務局の保管制度を利用している場合)

生前に法務局の保管制度を利用している場合に限り検索できます。

令和2年から始まった比較的新しい制度ですが、自筆証書遺言には必須であった家庭裁判所による検認の手続きが不要であるため、手続きが大変スムーズで、今後利用者の増加が想定されます。

自筆証書遺言の調査方法(法務局の保管制度を利用していない場合)

現状では検索する制度がありません。

このため、ご家族や親族にヒアリングをし、遺言書が保管されている可能性のある場所を慎重に調査することとなります。

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