司法書士法人紀州法務綜合
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相続人が誰だかわからないときの調べ方

相続人が誰だかわからないときの調べ方

2023/03/30

被相続人の死亡時の本籍または住所から調べられます

被相続人の死亡時の本籍が分かれば、そこから出生時まで戸籍を順に取得していけば相続人が判明します。

死亡時の本籍が分からない場合は、死亡時の住所が分かれば住民票の除票を本籍付きで請求すれば本籍が載りますのであとは同じです。

古い戸籍の場合は要注意

戸籍が古い場合は注意が必要で、昭和23年以前の戸籍の場合、その一族全員が1つの戸籍に入ります。

また記載も手書きで非常に見づらい場合もあり、よく見るとこの人は被相続人の子であった、などという場合もよくあります。

古い戸籍でなければご自分で相続人を調べることは難しくありませんが、上記のようなケースでは、専門家に依頼した方がいいでしょう。
間違いが起こりませんので安心です。

弊所では相続人の調査のみも承っておりますので、遠慮なくご相談下さい。

弊所の利点

  • 相続人の調査のみでもOK

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