司法書士法人紀州法務綜合

増資

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増資

増資

2025/01/27

増資は司法書士の判断だけで行うことは稀で、ほとんどの場合、税理士が税務上のリスク等をしっかり検討して、タッグを組んで行うことが多いです。

弊所では提携税理士が税務上のリスクを検討しますので、安心してご依頼ください。

増資の方法

会社は資本金の金額が登記されます。
増資という手続きを取れば、その資本金の金額を増やすことができます。

増資には大きく分けて2つの方法があります。簡単に説明します。

有償の増資

1

新しく株式を発行し、出資者に新株を引き受けてもらいます。

出資者は引き受けた株式に応じた払い込みを行い、そのお金を資本金に追加する、という方法です。
既存の株主に引き受けてもらう場合もあれば、その会社の従業員や役員、または新しく経営に関与することとなる第三者に引き受けてもらう場合もあります。

また、必ずしもお金である必要はなく、例えば車や不動産などのモノであったり、有価証券、債権、仮想通貨等の金融資産を出資することも可能です。
これを現物出資と言います。

無償の増資

2

会社の剰余金を資本金に組み入れる方法です。

簡単に言えば、会社の内部留保を資本金として吐き出す、というイメージです。

この方法では会社の貸借対照表の負債・純資産の部のうち、純資産の部の数字をさわるだけ(剰余金の一部を資本金に移すだけ)なので、実際にお金が動くことはありません。

増資をするタイミング

許認可を取得する場合

一部の許認可では資本金の金額がその取得の要件になっているものがあります。

大手との取引や対金融機関に対して

金融機関から融資を受ける場合、一定額以上の資本金を有すること、ということが求められますが、単純に債務超過の状態では融資を受けづらいという点が挙げられます。

その法人が債務超過の場合、そもそも貸し倒れのリスクが高いと判断されるわけですが、これは大手と取引する場合も同じで、債務超過の会社と取引すること自体がリスクとみなされ、新規の契約が見送られるという場合もあるかもしれません。

つまりこのような状況での増資は、バランスシートの改善が目的ということになります。

増資のデメリット

資本金が1000万円を超えると

法人住民税の均等割が跳ね上がります。

【大阪市の場合】

  • 資本金1000万円以下 → 年間7万円
  • 1000万円を超えた場合 → 20万5000円

資本金が1億円を超えると

法人住民税の均等割がさらにもう1段階跳ね上がり、中小企業の優遇税制が受けられなくなります。
赤字の場合でも税金が課税されるようになります。

登記手続きに必要な書類

  1. 株主総会議事録
  2. 株主リスト
  3. 株式の引き受けの申込みを書する書面or総数引受契約書
  4. 出資金が払い込まれたことを証明できる書類(ex預金通帳の写し)
  5. 資本金の額の計上に関する証明書
  6. 会社の実印

費用のご案内

増資の登記
報酬50,000円〜

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ご依頼の流れ

ご相談、お打ち合わせ

STEP1

ご連絡を頂きましたらお電話で簡単に事情をお伺いします。メールのご連絡をご希望の場合はメールにて事情をお伺いいたします。

その後、日程を調整させて頂きますので一度ご来所下さい。来所が難しい場合、お電話、ZOOM等のテレビ電話でも構いません。

増資手続きにあたって必要な事項を細かくお伺いし、専門的知見からしっかりとアドバイスさせて頂きます。場合によっては、税理士にアドバイザーとして入ってもらうこともあります。

必要書類作成と押印

STEP2

お伺いした内容をもとに、増資に必要な書類の作成を行います。
書類作成後は依頼者様に押印を頂き、申請準備を進めます。

会社設立登記の申請

STEP3

必要書類を揃えて法務局に増資登記の申請をします。
登記が完了すれば、増資手続きが終了し、資本金が増額されます。

増資したことが分かる会社の履歴事項証明書を取得し、各種書類と共に納品させて頂き、お手続き完了となります。

よくある質問

増資のメリットとデメリットを端的に教えてください。
増資のメリット
❶返済不要の資金調達が可能
❷会社の信用度向上
❸自己資本比率増加による財務状況の改善
➍各種許認可取得の要件がクリアできる
➎バランスシートの改善

増資のデメリット
❶持ち株比率が変わり、既存株主は不利益を被る場合がある
❷税金が増える
❸増資の手続き自体にコストがかかる

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会社設立増資

お役立ちコラム

法律家の専門家が綴ります

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新大阪駅より徒歩8分。相続・遺言・離婚に強い司法書士事務所

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〒532-0003
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営業時間
平日9:30 ~ 20:00
土曜日・日曜日・祝日11:00~17:00
定休日
年末年始
登録番号
司法書士第5191号
行政書士第23261091号
簡裁訴訟代理認定
第1012176号
所属
大阪司法書士会
大阪府行政書士会

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