司法書士法人紀州法務綜合

会社設立

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会社設立

会社設立

2025/01/21

個人事業主として仕事をはじめ、軌道に乗ってきたら法人成りする、これが一般的な会社設立の流れです。
ここでは軌道に乗ってきたら、というふわっとしたものではなく、しっかりとした基準をご説明いたします。

弊所では細かいヒアリングから、そもそも法人成りが必要なのか否かを検討します。
法人化する際も、細かいメリットデメリットを分かりやすくご説明させて頂きますので、安心してご相談下さい。

検討すべき3つのポイント

税金面での有利さ

1

年間利益550万円以上なら法人化がおすすめ。

年間の利益(納税以外の経費を引いて手元に残ったお金)で550万円をこえるあたりから、法人の方がトータルで税率が安くなり始めます。

法人化することにより事務的な手間がどうしても増えてしまいます。年間利益が500万円以下程度であり、将来的に利益が増えるような動きで活動をするつもりがないなら、個人事業主のままでいても問題はありません。

社会的信用性が必要か

2

個人事業主より法人の方が社会的信用性が得られます。

取引先から見たときに、個人事業主であることと株式会社であることを比較した際、株式会社の方が社会的信用性が上がります。

これは心理的になんとなく安心感があるというだけではなく、株式会社という法人格があれば、取引において法的に安定性があると言えるからです。

もちろん個人事業主も法人も同じ規模で組織化されているという前提は必要ですが、法人化していれば代表者になにかしらのトラブルがあったとしても、対外的な取引の主体となるのは代表者個人ではなく、あくまで法人であるため、取引の書類に印鑑が押せない、といった事態にはなりづらいです。

事業を拡大したり、誰かに継がせる予定があるか否か

3

事業の拡大予定があったり、誰かに事業を継がせたいなら法人化しましょう。

今後事業を拡大したり、子や第三者に事業を承継させたいと考えるのであれば、法人化した方が良いでしょう。

個人事業主のままでは、法的に安定して第三者に事業を承継させることができません。
法人化していれば、事業を継がせたい相手に会社の株式を譲渡すれば問題なく事業承継が可能となります。

もちろんただ株式を譲渡するだけでは足らず、事業承継として成すべき事項は多々ありますが、個人事業主ではそもそも法的な意味での事業承継ができません。

継がせたい相手が身内でない場合は、株式を売却することによりお金に換えてしまうこともできます。個人事業主の場合はこれができません。

逆に言えば、事業が今後特に拡大を予定しないような副業的な位置づけであったり、誰かに継がせるつもりがないのであれば法人化する必要はないでしょう。


法人化には個人事業主と比較した際の細かいメリット・デメリットがありますが、シンプルに上記で述べた「税金面での有利さ」が一番大きな基準になると考えて頂いて差し支えないでしょう。

例えば年間の利益が1000万円を超えているのであれば、法人化を強く推奨いたします。
もし1500万円を超えているのであれば、法人化一択でしょう。

株式会社と合同会社の違い

どちらが良い?その違いは?

株式会社と合同会社の違いや、それぞれ会社設立にかかる費用について解説いたします。

会社設立に伴う
銀行口座の開設について

個人が金融機関に口座を持つことは簡単です。
必要書類を揃えればどこの金融機関でもすぐに作ってくれます。

一方で法人の場合、昨今の犯罪収益移転防止法の絡みで、驚くほど開設が難しくなっております。
口座開設における各金融機関の対応を簡単に説明します。
金融機関が求めるものとして以下の要素となります。

法人としての実態性

兎にも角にも大事なのは、「法人としての実態性」になります。
つまりその法人が主体となり、今後しっかり商売を営んでいきますよ、ということが強く推認されないと口座を作ることができないわけです。

もし法人としての実態がないにもかかわらず、かんたんに口座開設を認めてしまうと、法人ごと口座が売買されてしまい、犯罪収益移転防止法の趣旨が没却されてしまいます。
昨今の社会情勢を鑑み、特にこの「実態性」を銀行は重要視します。

法人としての実態性を推認させる6つのもの

  1. 会社本店を置く場所を使用する正当な権限があること
    ・その法人名義でテナントの賃貸借契約を締結している(少なくとも個人事業主名義で賃貸借契約を締結している)
    ・自己所有物件であれば登記簿謄本で所有権を証明
    ・物件が親族等の身内所有であれば使用貸借契約を締結している
     
  2. バーチャルオフィスではない
    バーチャルオフィスは物理的実体のないオフィスであり私書箱すらありません。単に住所を貸しているだけと言ってもよく、事業の実態が不十分であればまず口座作成はできません。
    よく、バーチャルオフィスでも口座作成ができます!と宣伝しているものは、前提となる個人事業主で、売上や積み重ねがあり、その延長としての法人成りであることが明白である場合などに限られています。
    そのような事情がない場合、まず法人口座の開設はできません。
     
  3. 法人成りの場合は、個人事業主の名前でテナントを契約してい
    法人成りであることを証明する材料になり、口座開設にプラスに働きます。
     
  4. 市外局番から繋がる電話番号がある
    必ずしも市外局番から繋がる電話番号が必要というわけではありませんが、あれば法人の実態を推認させる要素となります。
     
  5. 個人事業主の名前で取引実態がある(取引先との契約書の提出を求められる)
    これも法人成りが明らかであるため、口座開設に大きくプラスに働きます。
     
  6. 銀行との継続的取引性
    法人成りの場合は。元から個人事業主名義の口座があり、継続的に収入や支出等がその口座から出入りしています。その実績が法人の実態性の証明になります。

メガバンクの場合

基本的に1から6までの要件が全て求められます。
特に5と6は重要視されます。メガバンクで口座開設をする場合、ヒアリング事項を事前入力して相談日を予約しますが、そのヒアリング事項で1から6までの要件が不十分とみなされると、相談日を待つことなく、電話で口座開設不可の通知がなされるくらいです。

ネット銀行の場合

メガバンクと比べると要件はかなり緩いと言えます。
もちろん法人としての実態が必要にはなりますが、そもそも法人としての実態は、法人を設立してから作っていくものなので、5や6に関しては逆にそれほど重要視されません。キストテキスト

地方銀行や信用金庫等の場合の場合

メガバンクとネット銀行の間くらい、というイメージになります。
ただし、一部の地方銀行ではメガバンクと同程度に要件が厳しいです。


資産管理会社の口座開設もお任せ下さい

私が取り扱った資産管理会社の口座開設については、今まで一度も失敗したことがありません。
しっかりと必要な書類を揃えきるのは簡単なことではありませんが、単なる会社設立だけではなく、口座開設までしっかりとサポートして欲しいという方はどうかお気軽にご相談下さい。

資産管理会社の口座作成について

口座開設に失敗したらどうなる?資産管理会社の口座開設について解説します。


登記手続きに必要な書類

株主になる人(発起人)

  1. 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  2. 出資金払い込み口座の通帳(発起人名義のもの)
  3. 運転免許証等の身分証明書
  4. ご実印

役員になる人(取締役等)

  1. 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  2. 運転免許証等の身分証明書
  3. ご実印
  4. 会社の実印としたい印鑑

費用のご案内

会社設立登記(株式会社、合同会社) 
報酬60,000円〜

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください

[電話受付時間]10:00~20:00 土曜日・日曜日・祝日対応

06-6868-9849LINEでお問い合わせメールでお問い合わせ

ご依頼の流れ

ご相談、お打ち合わせ

STEP1

ご連絡を頂きましたらお電話で簡単に事情をお伺いします。メールのご連絡をご希望の場合はメールにて事情をお伺いいたします。

その後、日程を調整させて頂きますので一度ご来所下さい。
来所が難しい場合、お電話、ZOOM等のテレビ電話でも構いません。

会社設立にあたって必要な事項を細かくお伺いし、専門的知見からしっかりとアドバイスさせて頂きます。

定款内容確定と必要書類作成

STEP2

お伺いした内容をもとに会社の基礎ルールとなる定款を作成いたします。

定款には会社の商号、本店、目的、株式数、役員の氏名など、そのまま登記事項になるものがすべて含まれているため、何度もお打ち合わせをして依頼者様が納得のいく内容となるまで、細かく調整していきます。

また、あわせてその他の書類も作成し、依頼者様に押印を頂きます。

公証役場と打ち合わせ

STEP3

公証役場にて定款の認証を行います。
作成した定款につき、その内容が問題ないことを公証人が認証する作業となります。

お客様と相手方お二人ともが条件に合意できましたら、公証人と細かい打ち合わせをし、離婚協議書を完成させ、署名捺印をする日程を決めます。

会社設立登記の申請

STEP4

必要書類を揃えて法務局に設立登記の申請をします。
登記が完了すれば、会社が設立されることとなります。

会社印鑑カードや銀行口座作成に必要な資料を納品させて頂き、お手続き完了となります。

よくある質問

会社設立をすると税務上の手続きが大変だと聞きましたが・・
個人事業主とやることはほとんど変わりません。

法人化すると、税理士がいないと申告が難しいのかというとそういうわけでもありません。
事業内容が複雑なら個人でも法人でもご自身で税務申告をするのは大変でしょうし、逆に事業内容がシンプルなら法人化していてもご自身で税務申告はできます。
未成年の子を取締役に入れたいのですが可能ですか?
可能です。

意思能力が認められるおおよそ満15歳以降であれば、親権者の同意をもって、役員就任は可能とされています。

商業登記のサービス

会社設立増資

お役立ちコラム

法律家の専門家が綴ります

よくある質問

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営業時間
平日9:30 ~ 20:00
土曜日・日曜日・祝日11:00~17:00
定休日
年末年始
登録番号
司法書士第5191号
行政書士第23261091号
簡裁訴訟代理認定
第1012176号
所属
大阪司法書士会
大阪府行政書士会

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