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死後事務委任

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死後事務委任

死後事務委任

2025/01/23

死後事務委任契約とは

人が亡くなったあとは

  • 関係者への連絡
  • 病院への手続き
  • 葬儀
  • 役所への届出
  • 住居が賃貸の場合は賃貸借契約の解約
  • 自家用車の処分
  • カードの解約など


やらなければいけないことが多数あります。
これらの事務をまとめて「死後事務」と呼称します。

通常はこれらの手続きは親族が行いますが、身寄りのない人、親族が遠方または不仲であるなどの場合は第三者に頼む必要がでてくる場合もあるでしょう。

死後事務を生前のうちに、第三者に委任しておく契約、これを死後事務委任契約と言います。
弊所ではこれらの手続き(死後事務)を業務として行っております。

死後事務委任契約とは?

具体的な内容も解説

具体的な死後事務の内容についてはこちらをご覧ください。

死後事務委任契約のメリット・デメリット

メリット

  • 自分の死後のことを生前に自分で決めることができる
  • 家族、親族の手を煩わせることがない
  • 専門家が手続きするので安心して老後の生活を送ることができる

デメリット

  • 専門家に頼むため費用がかかる

死後事務委任契約をおすすめする方

  1. 相続人がいない
    →任せることができる親族がいない場合、特に葬儀や納骨、各種解約では行政や施設等を巻き込み、周囲に相当な迷惑をかけることが想定されます。
  2. 家族、親族が高齢で任せることが難しい
    →任せることはできても家族が高齢の場合、残された側の負担は想定以上に大きいものとなります。
  3. 相続人はいるものの、疎遠または国外におり、手間をかけたくない
    →役所関係の手続きは平日でないと手続きできないものがほとんどです。
    疎遠であればお願いし辛いですし、国外にいる場合はまとまった休みを取って帰国してもらわなければならないでしょう。
  4. 家族、親族と不仲で、自分の死後の事務を絶対にやってもらいたくない
    →パソコンやスマートフォンの中身を見られることもあり、何があろうが任せたくないという人もいるでしょう。
  5. 内縁関係にある人と添い遂げる人
    →内縁関係にある人は親族ではないため、各種手続きをする権限がありません。
    このため、死後事務委任契約を締結しておかないと対応ができません。

死後事務委任契約とセットで利用すると効果的な5つの契約等

死後事務委任契約は、それ単体で用いられることは実はあまり多くありません。
ご本人が親族と疎遠な場合、死後事務委任だけでは亡くなった後の手続き全てには対応できないからです。

❶遺言と組み合わせる方法が最も多く、次いで以下の❷~❺との組み合わせが多いです。

遺言

1

死後事務は言うなれば死後の各種実作業のこと、遺言は死後の財産の承継作業です。
双方を組み合わせることによって、死後の手続きを滞りなく進めることができます。

任意後見契約

2

自分が将来的に認知症等で判断能力が不足するに至った場合、あらかじめ契約で定めた行為を委任し、代理人として活動してもらいます。

頼れる親族が周りにいない場合に有用です。

見守り契約

3

任意後見契約がスムーズに効力を発揮できるようサポートをするための契約です。
専門家に定期的に訪問等をしてもらい、日々の生活に支障が出ていないかを確認をしてもらいます。

財産管理契約

4

任意後見契約と見守り契約ではカバーできない日常的な預貯金の管理等を行うための契約です。

判断能力はしっかりしていても、健康上の理由で出歩くことが困難な場合に有用です。

身元保証契約

5

老人ホームへの入所、医療機関への入院等の際に必要な身元保証人を、専門家が引き受けます。

頼れる親族が全くいない、というような場合には遺言や死後事務委任と組み合わせることで、強い効果を発揮します。

必要な書類

  1. ご実印(死後事務委任者となる方)
  2. 印鑑証明書(死後事務委任者となる方)
  3. マイナンバーカード等の身分証明書(死後事務委任者となる方)

費用のご案内

死後事務委任契約書作成
報酬70,000円〜

※死後事務自体はその方によって内容が大きく異なり、15万円~が目安になります。

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください

[電話受付時間]10:00~20:00 土曜日・日曜日・祝日対応

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ご依頼の流れ

まずはご連絡ください

STEP1

お電話、メール、LINE、どの方法でも構いません。まずは弊所にお問い合わせください。

ご連絡を頂きましたらお電話等で簡単に事情をお伺いさせて頂きます。
その場でご相談の日程を調整させて頂きます。

ご相談、お打ち合わせ

STEP2

ご相談日にご来所下さい。来所が難しい場合は、お電話やZOOM等のテレビ電話でも構いません。 

死後事務として弊所にお任せ頂く事項を細かくお伺いいたします。
死後事務の内容は依頼者様によって全く異なります。
ご自身が埋葬されるお寺決めや葬儀の喪主まで依頼される方もいらっしゃれば、役所への届出や住居の整理のみを依頼される方もいらっしゃいます。

細かくお打ち合わせをさせて頂き、依頼者様のお考えにしっかり合致した死後事務の内容を考えます。

これは非常に大事なプロセスですので、十分にご理解、ご納得のいくまで何度でもお打ち合わせ、ご説明をさせて頂きます。

初回ご相談以降は、メールやお電話、再来所等、複数回のお打ち合わせを経て、死後事務委任契約の内容を確定させていきます。

死後事務委任契約書案を作成

STEP3

お打ち合わせした内容をもとに、死後事務委任契約書の案文を作成いたします。
作成した案文をご確認いただき、加筆修正を繰り返しながら死後事務委任契約書案を確定させていきます。

死後事務委任契約にご署名ご捺印

STEP4

完成した死後事務委任契約書を製本し、依頼者様にご署名ご捺印を頂きます。
原本を2通作成しますので、1通を依頼者様に保管して頂き、もう1通を弊所の金庫で保管させて頂きます。
費用をお支払い頂き、お手続き完了となります。

死後事務委任契約書を公正証書で作成する場合もございます。
公証役場で署名捺印をするという違いがございますが、それ以外のお手続き内容としてはほとんど差異がございません。

お手続き完了後の無料相談

STEP5

お手続き完了後、何か分からないことがあればいつでもお電話等でご相談して頂けます。
もちろん費用は一切かかりません。

お手続きをやりっぱなしで終わり、ということは致しませんのでご安心下さい。

もし遺言を書き直したい場合はいつでもご連絡ください。早急に対応させて頂きます。

よくある質問

死後事務委任契約の手続きを依頼した場合、どれくらいの期間がかかりますか?
ご依頼を頂く死後事務の内容によりますが、早くて2〜3週間程度、長くて2か月程度です。

例えば葬儀の内容や、永代供養、墓じまい等まで決める場合はお寺の担当者や石材屋さんとの打ち合わせも一緒にいたしますので(依頼者様にも同席して頂きます)、ご相談から契約書作成、調印完了までけっこうなお時間がかかります。
死後事務委任契約はどういう人に向いていますか?
独身の高齢者、子がいない高齢の夫婦、子が遠方または国外等にいて手続きが難しい方に向いています。

お身内の方が近くにいても極端に不仲であるなどの事情で利用される方もいらっしゃいます。
死後事務委任契約を締結すると月額費用等がかかりませんか?
月額費用等は一切かかりません。

死後事務委任契約でかかる費用は契約締結時にかかる契約書作成費用(7万円〜)と死後事務執行時にかかる費用の2点のみです。
ペットを飼っているので、自分の死後が心配です。
・知人に引き取ってもらう
・犬であれば然るべき団体に保護犬として引き取ってもらい里親探しをする
などを死後事務委任契約書を作成する段階で依頼者様と相談の上、決めることとなります。

保護犬として引き取ってもらうとしても、細かい要件がありますので、死後事務の中でもペットの引き取りに関しては、かなり入念のお打ち合わせ、調査が必要な項目になります。

大変な手続きですが、残されたペットのため、手を抜くことはいたしません。

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定休日
年末年始
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行政書士第23261091号
簡裁訴訟代理認定
第1012176号
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