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遺言

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遺言

遺言

2025/01/24

遺言には全部で5つの方式がありますが、ほとんどが次の2つの方式によるものです。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

公正証書遺言が広く利用されていますが、必ずしも自筆証書遺言より優れているというわけではなく、自筆証書遺言にもしっかりとした利点があります。

各遺言方式について、その内容とメリット、デメリットをご説明いたします。

自筆証書遺言とは

遺言者が自分で作成する遺言の方式です。

自筆証書遺言として有効になるための要件は法律で定められており、以下の要件を満たす必要があります。

自筆証書遺言の要件

  1. 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書する。
  2. 署名のあとに押印する


つまり、以下の方法による場合は無効となります。

  • 代筆によるもの
  • パソコン等によって作成したもの
  • 氏名にゴム印を使ったり、日付を自書せず日付印を使ったもの


ただし、令和元年より自筆証書遺言につける財産目録に関しては、プリンターで印字したものでも可となりました。
財産目録は分量が多くなることが多いため、労力を緩和しようとするための改正です。

自筆証書遺言の場合は遺言者の死後、家庭裁判所における検認手続きが必要になります。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 一人で作成できるので手間がかからない
  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 遺言を書いたこと自体伏せておくことができる
  • 書き直しが容易
  • 費用がほとんどかからない

デメリット

  • 法律で定められた要件を満たさず作成すれば無効になる
  • 文の意味が不明瞭な場合、遺言の執行ができず、争いの火種になる
  • 作成が容易であるため偽造のおそれがある
  • 遺言の原本が1つしか存在しないため、紛失のリスクがある
  • 遺言が発見されずに手続きが進められおそれがある
  • 遺言を発見した相続人に不利な内容であれば、破棄されるおそれがある。
  • 全文自書という特性上、長文や複雑な内容を遺言にしづらい
  • 字が書けない場合は遺言ができない
  • 家庭裁判所で検認作業が必要になり、1か月~2か月ほど時間がかかる
  • 経緯次第では他の相続人に遺言無効の訴えを起こされる可能性も

法務局の自筆証書遺言保管制度とは?

利用するメリットもご紹介

自筆証書遺言書を法務局が保管するサービスがあります。

公正証書遺言とは

公証人が作成する遺言の方式です。

公証人1名に加え、証人2名が立ち会います。
遺言の内容を公証人が読み上げるので、それに対して遺言者が承認し、関係者全員が署名をすることにより遺言が成立します。

遺言者が署名できない場合は公証人が代書します。

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 形式の不備等で遺言が無効になることがない
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 原本は公証役場で保管されるため紛失、破棄、偽造、改ざんの心配がない
  • 字が書けない場合でも遺言ができる
  • 長文や複雑な内容でも遺言にするのが容易
  • 証明力が強く、遺言が無効になる可能性がほとんどない

デメリット

  • 費用がかかる
  • 書き直す場合の手間と費用の負担が大きく、書き直し前提での遺言は非推奨

弊所では基本的に公正証書遺言をおすすめしていますが、必ずしも全てが公正証書による必要はありません。
費用面でのメリットや書き直しの容易さも考慮し、場合によっては積極的に自筆証書遺言をご提案させて頂くこともあります。

例えば遺言者本人の体調がすぐれない場合は、ひとまずは自筆証書遺言で書いておいて、体調が落ち着いた段階で公正証書遺言で作り直すケースもあります。


遺言をおすすめする方

  1. 法定相続分と異なる割合で財産を相続させたい方
  2. 推定法定相続人が配偶者と兄弟姉妹になる方
  3. 内縁関係にある方に財産を渡したい場合
  4. 再婚して連れ子がいる場合
  5. 特定の相続人に特定の財産を渡したい方
  6. 法定相続人以外の人に財産を渡したい方
  7. 財産を慈善団体に寄付したい方
  8. 純粋に節税効果を求める方

遺言はこんな方におすすめ!

法律の専門家が解説

遺言をおすすめする方について、詳しくはこちらをご覧ください。

必要な書類

  1. ご実印(遺言を書く方)
  2. 印鑑証明書(遺言を書く方)
  3. マイナンバーカード等の身分証明書(遺言を書く方)
  4. 法定相続人の戸籍謄本
    →財産を法定相続人に相続させる場合
  5. 受遺者の住民票か保険証等の写し
    →財産を相続人以外の人(受遺者)に遺贈する場合
  6. 固定資産納税通知書または固定資産評価証明書
    →財産の中に不動産がある場合
  7. 預貯金通帳の表紙
    →金融機関名と支店がわかれば通帳までは不要です
  8. 取引状況報告書
    →株式、投資信託など。毎年、年明け頃に郵送されてきます。


※財産に関しては資料が紛失等していても全く問題なくお手続きは可能です

費用のご案内

自筆証書遺言の場合
報酬70,000円〜
公正証書遺言の場合
報酬80,000円〜

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください

[電話受付時間]10:00~20:00 土曜日・日曜日・祝日対応

06-6868-9849LINEでお問い合わせメールでお問い合わせ

ご依頼の流れ

自筆証書遺言の場合の流れ

まずはご連絡ください

STEP1

お電話、メール、LINE、どの方法でも構いません。まずは弊所にお問い合わせください。

ご連絡を頂きましたらお電話等で簡単に事情をお伺いさせて頂きます。
その場でご相談の日程を調整させて頂きます。

ご相談、お打ち合わせ

STEP2

ご相談日にご来所下さい。
来所が難しい場合は、お電話やZOOM等のテレビ電話でも構いません。

どのような遺言を書きたいか、またはご親族の方に書いてもらいたいか、細かくお伺いしていきます。
その内容で遺言を書いた場合、得られるメリット、また将来起こりうる問題を細かく検討し、ご説明をさせて頂きます。

これは非常に大事なプロセスですので、十分にご理解、ご納得のいくまで何度でもお打ち合わせ、ご説明をさせて頂きます。

さらに、どのような形で遺言をすると最も節税できるのか、につきましても提携税理士のシミュレーションを交えて細かく説明をさせて頂きます。

以降は、メールやお電話、再来所等、複数回のお打ち合わせを経て、遺言の内容を確定させていきます。

遺言書の文面を作成

STEP3

お打ち合わせした内容をもとに、遺言書の文面を作成します。
作成した遺言書案をご確認いただき、加筆修正を繰り返し、文面を仕上げ、遺言書案を確定させます。

遺言書の手続き当日

STEP4

遺言書専用の用紙に、遺言者様に直筆にて、遺言を書いていただきます。
書き終わりましたら封をしますので、遺言執行者となる方に保管をしていただきます。

自筆証書遺言の場合、原本はこの世に1通しかございませんため、厳重に保管をする必要がございます。
弊所が遺言執行者となる場合は、弊所の金庫にて保管をさせて頂きます。

お手続き完了後の無料相談

STEP5

お手続き完了後、何か分からないことがあればいつでもお電話等でご相談して頂けます。
もちろん費用は一切かかりません。

お手続きをやりっぱなしで終わり、ということは致しませんのでご安心下さい。

もし遺言を書き直したい場合はいつでもご連絡ください。早急に対応させて頂きます。

公正証書遺言の場合の流れ

まずはご連絡ください

STEP1

お電話、メール、LINE、どの方法でも構いません。まずは弊所にお問い合わせください。

ご連絡を頂きましたらお電話等で簡単に事情をお伺いさせて頂きます。
その場でご相談の日程を調整させて頂きます。

ご相談、お打ち合わせ

STEP2

ご相談日にご来所下さい。
来所が難しい場合は、お電話やZOOM等のテレビ電話でも構いません。

どのような遺言を書きたいか、またはご親族の方に書いてもらいたいか、細かくお伺いしていきます。
その内容で遺言を書いた場合、得られるメリット、また将来起こりうる問題を細かく検討し、ご説明をさせて頂きます。

これは非常に大事なプロセスですので、十分にご理解、ご納得のいくまで何度でもお打ち合わせ、ご説明をさせて頂きます。

さらに、どのような形で遺言をすると最も節税できるのか、につきましても提携税理士のシミュレーションを交えて細かく説明をさせて頂きます。

以降は、メールやお電話、再来所等、複数回のお打ち合わせを経て、遺言の内容を確定させていきます。

遺言書の文面を作成

STEP3

お打ち合わせした内容をもとに、遺言書の文面を作成します。
作成した遺言書案をご確認いただき、加筆修正を繰り返し、文面を仕上げていきます。

公証役場と打ち合わせ

STEP4

出来上がった遺言書案をもって、公証役場で打ち合わせをいたします。
公証人より、修正指示が入る場合もございますので、それを遺言書案に反映させていきます。

依頼者様による最終確認、公証人との日程調整

STEP5

公証役場チェック済みの最終案をご確認いただきます。
この時点ではまだ内容の変更が可能です。

特段変更のない場合は、これを確定とし、公証役場に行く日程を調整します。
お身体が不自由な場合、公証人にご自宅や施設、病院に出張してもらうことも可能です。

遺言書の手続き当日

STEP6

証人2名立ち合いのもと、公証人が遺言書の中身を読み上げていきます。
内容に問題がなければ、遺言書に署名捺印をしていただき、お手続き完了となります。

遺言書の原本は公証人が持ち帰りますが、正本1部を遺言者様、もしくは遺言者様の御身内の方に保管をしていただくこととなります。

弊所が遺言執行者となる場合は、遺言書の謄本を弊所の金庫にて保管させて頂きます。

お手続き完了後の無料相談

STEP7

お手続き完了後、何か分からないことがあればいつでもお電話等でご相談して頂けます。
もちろん費用は一切かかりません。

お手続きをやりっぱなしで終わり、ということは致しませんのでご安心下さい。

もし遺言を書き直したい場合はいつでもご連絡ください。早急に対応させて頂きます。

よくある質問

遺言の手続きを依頼した場合、最短どれくらいで手続きできますか?
自筆証書遺言であれば、翌日にでもお手続きが可能です。

実際はお打ち合わせ、財産調査、ドラフト作成、再お打ち合わせ等を行いますので、完了まで1週間程度のお時間を頂くことが多いです。

公正証書遺言の場合は、さらに公証役場との打ち合わせ、公証人との日程調整がありますので、1か月ほどお時間がかかります。
認知症が進行していますが、遺言できますか?
結論としては、できる場合もあればできない場合もある、ということになります。

認知症と診断された=直ちに遺言能力を喪失する、というわけではありません。
認知症でも比較的症状が軽いものもありますし、まだら認知症の場合もあります。

まずは私たち専門家ができるかできないかを判断させて頂き、公正証書の場合は最終判断は公証人が行います。
遺言ができるか否か微妙だ、という場合があれば遠慮なくご相談下さい。

出張のご相談も初回は無料で承っておりますのでお気軽にご利用下さい。
遺言はいつしたらいいでしょうか?
なかなか元気なうちは遺言を書く、という発想にはなりません。

しかし、実務的には遺言を書いていなかったから困っている、または親に遺言を書いてもらいたいが要介護4〜5で認知症も進んでおり、法的にも遺言を書くことができない、というケースが大変多いです。

自筆証書遺言でしたら簡単に書くことができますし、書き直しも容易です。

60代のうちに書くなら書き直し容易な自筆証書にしておいて、70代以降になれば公正証書で書く、というのが一つの方法ではないでしょうか。
遺言書を書き替えることはできますか?
法律上、最も後に書かれた遺言が有効な遺言となります。
公正証書遺言と自筆証書遺言での優劣はありません。

つまり、公正証書で遺言をしたあとに自筆で遺言を書き、内容を上書きすることが可能ということになります。

おかしな遺言を公正証書で作ってしまっている、というような場合があれば直ちに上書きの遺言の手続きを進めたほうが良いです。

お困りの場合はいつでもご相談下さい。出張ご相談も承っており、費用はかかりません。

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登録番号
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行政書士第23261091号
簡裁訴訟代理認定
第1012176号
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