相続放棄
2025/01/23
相続放棄とは
相続財産は全てがプラスの財産だけとは限りません。
マイナスの財産、つまり借金についても相続の対象となります。
プラスの財産よりマイナスの財産が上回っている場合は、「相続を放棄する」という選択を真剣に検討しなければなりません。
検討の結果、相続を放棄する、と決断した場合、それを法的に確定させる作業が必要となります。
それが裁判所に対する相続放棄の申述です。
「プラスの財産だけを引き継ぎたい」はできない
相続放棄はプラスもマイナスもすべて受け入れを拒否するという選択です。
どれだけ巨額の借金があったとしても、相続放棄をすれば債権者は1円たりともあなたに請求することはできなくなるのです。
その代償としてプラスの財産は一切もらえなくなる、というわけです。
相続放棄は家庭裁判所で行う
たまにですが、家族内で自分は相続放棄をすると言っているので大丈夫だ、とか、遺産分割協議で自分は相続を放棄するという内容で協議済みなので大丈夫だ、というふうに考える方がいますが、もちろん不十分です。
相続放棄は強力な効果があるからこそ、法律上の要件が設けられており、その要件に従い家庭裁判所に対して申述をし、認められてはじめて効力が発生します。
相続放棄には期限がある
相続放棄は、「相続の開始があったことを知ってから3か月」以内にしなければならないという期限が設けられています。
この期間内に相続放棄をしない場合、相続することを承認した、とみなされてしまいます。
通常、相続が発生したあと、遺産の整理に取り掛かるのは四十九日が終わってからくらいになるでしょう。
それまではやることが多くバタバタです。
そこから預金を調べたり、借入金を調べたり、などをしているとあっという間に3か月が経過してしまいます。
3か月経過後に、家の中から見たこともないような金額の借用書が出てきたとか、他人の借り入れの連帯保証人になっている契約書が出てきた、とかではもう遅いということになりかねません。
3か月を経過していても相続放棄は可能?
法律上、相続放棄は3か月以内と決まっていますが、実務の運用では3か月を過ぎても相続放棄は認められることが多いです。
実際問題として、3か月で相続財産を全て洗い出すのは不可能に近いですし、1年経ったとしても資料が全くない借金や連帯保証人に関しては分かりようがありません。
財産を全く使っていないのであれば、ほとんどの場合で相続放棄が認められています。
財産を一部費消している場合は厳しいですが、それでも想定外に高額な借金が出てきて、その借金を受け継ぐと破産してしまう、といった場合は相続放棄が認められることが多いように感じます。
相続放棄を認めてもらうのに働くプラスの事情・マイナスの事情
3か月経過後の相続放棄は作文が大事。失敗はできない
3か月経過しての相続放棄の申述は、裁判所に対して、期限内に相続放棄をしなかった理由を作文によって説明しなければなりません。
この作文がとても大事になります。
というのも、相続放棄の申述は1回だけしかできず、その申述で失敗すればもう二度と放棄はできません。
この作文は少しコツがいります。
今まで期限後の相続放棄は何十件と対応してきましたが、認められなかったことは一度としてありません。
相続放棄の手続きに必要な書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人との相続関係が分かる戸籍謄本
- 運転免許証等の身分証明書
- お認印
- 上申書(熟慮期間経過後の場合)
弊所の3つの料金プラン
40,000円
プランA
シンプルなプラン。
単に相続放棄だけをしたい方向け
- 戸籍収集
- 放棄申述書作成
- 書類提出
- 照会書回答
50,000円〜
プランB
相続放棄に加え、
債権者対応も丸投げしたい方向け
- 戸籍収集
- 放棄申述書作成
- 書類提出
- 照会書回答
- 債権者に対する連絡・対応・通知
60,000円
プランC
3か月の期間経過後に
相続放棄をしたい方はこちら
- 戸籍収集
- 放棄申述書作成
- 書類提出
- 照会書回答
- 債権者に対する連絡・対応・通知
- 3か月の期間経過後の申立ても対応
ご依頼の流れ
必要書類を収集し、家庭裁判所に相続放棄の申述
STEP4
相続放棄に必要な戸籍謄本等の種類を収集し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
収集する戸籍の量や裁判所での審理等にかかる時間にもよりますが、概ね1か月~2か月程度で相続放棄が完了します。
よくある質問
- 相続放棄はいつまでにしなければなりませんか?
- 相続開始後3か月以内にしなければなりません。
この相続開始後、というのは以下の2つの意味があります。
❶被相続人が死亡したという事実を知ったこと
❷それによって自分が相続人となることを知ったこと
例えばですが、❶は知っていたものの、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らず、自分が相続人になったことに気付かなかったという場合は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ってから、3か月ということになります。
- 3か月以内に相続放棄の決断ができない場合は?
- 家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことにより、相続放棄の申述までの期間を3か月以上に延長してもらうことが可能です。
プラスの財産とマイナスの財産を洗い出さなければ相続放棄の判断は難しいでしょう。
この申立ては相続人1人ごとにするため、1人がしたからといって相続人全員の熟慮期間が延長されることにはなりませんので注意を要します。
- 相続放棄は撤回できますか?
- 原則としてできません。ただし、以下の場合に限り、撤回が可能です。
・相続放棄申述書を提出し、裁判所に認められる前に取り下げた場合
・詐欺または強迫によって相続放棄してしまった場合
・未成年者が法定代理人の同意を得ずに相続放棄した場合
・成年被後見人本人が相続放棄をした場合
・後見監督人の同意を得ずに後見人が相続放棄をした場合
・保佐人の同意を得ずに被保佐人が相続放棄した場合
- 相続を放棄すると生命保険金も受け取れなくなるのですか?
- 相続放棄しても生命保険金は受け取ることができます。
生命保険金は相続税算定上は相続財産と扱われるものの、民法上は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の権利だからです。
対応エリア
大阪市内全域
淀川区・北区・西淀川区・東淀川区・都島区・旭区・城東区・鶴見区・福島区・此花区・西区・港区・大正区 ・中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
その他大阪府内
豊中市・箕面市・池田市・吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・その他大阪府内全域
兵庫県
神戸市全域・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市・伊丹市・川西市・明石市・その他兵庫県内全域
京都府
京都府内全域
滋賀県
滋賀県内全域
その他
近畿圏内全域
上記地域以外も対応いたします
--------------------------------------------------------------------
司法書士法人紀州法務綜合
住所 :
大阪府大阪市淀川区宮原2丁目1−17 新大阪第2YSビル 7階
電話番号 :
06-6868-9849
--------------------------------------------------------------------