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交換

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2025/01/24

通常、不動産の名義変更において「交換」という原因を用いることはあまりありません。

しかし「交換」で名義変更しないと税制上の優遇を受けることができない場合があります。実務上、意外と交換を利用するケースは多いです。

税制上の優遇とは具体的には「固定資産の交換の特例」といい、土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例です。
節税上の効果が大変大きいです。

少し簡略化しますが、実務で用いられることが多いケースをご紹介いたします。

交換が用いられる場面

【過去に父親が亡くなったケース】

  • 長男、次男が相続人
  • A土地、B土地をそれぞれ持分2分の1で相続

相続後に期間が経ち、A土地については長男夫婦が家を建てることとなり、B土地については次男夫婦が家を建てることになった。

このようなケースでは、長男と次男が互いに持分を交換をすることにより

  • A土地→長男の単独所有
  • B土地→次男の単独所有


となります。

これを贈与でやってしまうと贈与税がかかってしまいます。
売買でやってしまうと互いに売買代金の支払いが必要になり、A土地とB土地の価格差によっては、譲渡所得が発生し、納税を要することになる可能性があります。

そこで「交換」を用いるわけです。

下記の要件を満たせば交換特例が適用されます。


交換特例を利用するための要件

  1. 交換により取得し合う資産は、いずれも固定資産であること。
    なお、不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、対象外です。
  2. 交換により取得し合う資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。
    なお、借地権は土地に含まれます。
  3. 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
  4. 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
  5. 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
    例えば、建物で言えば、居住用の家屋を交換し合ったのに、取得した建物をすぐ店舗に改造してはダメということになります。
    土地であれば、居住用地を交換したのに、一方がコンクリート舗装をして駐車場にしてしまった、というのはNGということですね。
  6. 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20パーセント以内であること。

この(6)の要件は、同時に最大のメリットとなります。

例えば、1億円の土地と8000万円の土地を交換しても、譲渡所得が一切発生しないということです。
売買ではこの問題をクリアすることができません。

以上の通り、交換は少しマイナーな名義変更の原因ではありますが、事案によっては大きな強みを発揮することがあります。

登記手続きに必要な書類

  1. 不動産の権利書(登記済証または登記識別情報)
  2. 印鑑証明書(交換する当事者双方)
  3. 住民票(交換する当事者双方)
  4. 運転免許証等の身分証明書のコピー
  5. 各ご実印
  6. 固定資産税納税通知書

費用のご案内

交換登記
報酬50,000円〜

ご相談は何度でも無料です

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ご依頼の流れ

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STEP1

お電話、メール、LINE、どの方法でも構いません。まずは弊所にお問い合わせください。

ご連絡を頂きましたらお電話等で簡単に事情をお伺いさせて頂きます。
その場でご相談の日程を調整させて頂きます。

ご相談、お打ち合わせ

STEP2

ご相談日にご来所下さい。
来所が難しい場合は、お電話やZOOM等のテレビ電話でも構いません。

交換による名義変更に必要な事項を細かくお伺いしていきます。
交換には税務上の検討、税金、確定申告等が伴いますので、法律上、答えることのできる範囲内で税金に関するお話もさせて頂きます。

提携の税理士もおりますので、税金面に関してはご安心下さい。
その他、お手続きの内容に関して、専門的知見からしっかりとアドバイスさせて頂きます。

以降は、メールやお電話、再来所等、複数回のお打ち合わせを経て、交換手続きにおける諸条件を確定させていきます。

非常に大事なプロセスです。十分にご納得のいくまで何度でもお打ち合わせさせて頂きます。

お手続きに必要な書類を収集し、書面を作成

STEP3

お伺いした内容をもとに必要書類の収集し、手続きに必要な書面を作成いたします。

署名押印手続き

STEP4

不動産を交換する方、それぞれの依頼者様に交換契約書等の書面に署名押印をして頂きます。

来所していただいてお手続きする場合もあれば、郵送によってお手続きする場合、また訪問させて頂きお手続きする場合もございます。

法務局に登記申請手続き

STEP5

法務局へ交換による名義変更の申請を行います。1~2週間で名義変更が完了いたします。

新しい権利書をご納品

STEP6

お手続きが完了しましたら、新しく発行された権利書を製本し、依頼者様に納品させて頂きます。

費用をお支払いして頂き、手続き完了となります。

お手続き完了後の無料相談

STEP7

お手続き完了後、何か分からないことがあればいつでもお電話等でご相談して頂けます。
もちろん費用は一切かかりません。

お手続きをやりっぱなしで終わり、ということは致しませんのでご安心下さい。

よくある質問

交換特例を適用したい場合、何をすればいいですか?
交換登記をするだけでは足りず、交換特例を利用しますという確定申告が必要になります。

申告に必要な書類は全て弊所で用意をしますので、他に複雑な申告内容がないのであれば、ご自身で交換特例の申告も可能です。
交換する財産につき、資産価値の差が20%を超えている場合、20%を超えている分だけ交換特例不適用となりますか?
交換特例自体が適用不可となり、交換対象物全体につき、様々な税金が発生します。
このため、資産価値の正確な算出が必須となります。

弊所では提携税理士がシミュレーションを行いますのでご安心下さい。

お役立ちコラム

法律家の専門家が綴ります

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ご依頼の流れ

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定休日
年末年始
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