司法書士法人紀州法務綜合

住宅ローン完済

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住宅ローン完済

住宅ローン完済

2025/01/24

住宅ローン完済にまつわるお手続きの依頼の際は、ついでに相続や贈与、その他気になることがあれば是非ともご相談ください。

相談費用はかかりません。新しい発見があるはずです。

住宅ローンと抵当権

マイホームをキャッシュで買える人はあまりいません。ほとんどの場合で住宅ローンを組みます。

つまり銀行からお金を借りるわけですが、銀行は資金の融資と引き換えに購入するマイホームに抵当権という担保をつけます。

もしローンの返済が滞ってしまったら、抵当権が実行され、裁判所の力をもってマイホームが差し押さえられ、競売にかけられしまいます。

銀行はいざというときは上記のような方法で融資金の回収をすることができるため、ある程度安心して大きな額を融資することができるというわけです。

住宅ローンは長くても35年で、特にトラブルなく返済を続けていけば最終的に借入金のすべては返済されます。

返済が終わると抵当権は消滅するわけですが、消滅したからといって自動で登記簿から消えるわけではありません。

銀行から担保が弁済により消滅したことが分かる証明書のようなものをもらうことができますので、その書類を使って、自分で抵当権を抹消する登記を申請しなければなりません。

面倒な申請の準備や手続き、お任せください

このような場合に、弊所にご依頼を頂けましたら、依頼者様の代わりに担保抹消の手続きを代理させて頂きます。

費用も比較的リーズナブルですので、ご自身であちこち行ったり調べたりされて手続きされるよりはコストパフォーマンスは良いはずです。

登記手続きに必要な書類

  1. 金融機関から受け取った担保抹消書類一式
    ・抵当権設定契約書
    ・担保権の権利書(登記済証又は登記識別情報)
    ・抵当権解除証書または弁済証書
    ・金融機関の登記委任状
  2. 運転免許証等の身分証明書のコピー
  3. 住民票(住所変更がある場合に限る)
  4. お認印(不動産の所有者様)

費用のご案内

抵当権の抹消
報酬10,000円〜

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください

[電話受付時間]10:00~20:00 土曜日・日曜日・祝日対応

06-6868-9849LINEでお問い合わせメールでお問い合わせ

ご依頼の流れ

まずはご連絡ください

STEP1

お電話、メール、LINE、どの方法でも構いません。まずは弊所にお問い合わせください。

ご連絡を頂きましたらお電話等で簡単に事情をお伺いさせて頂きます。
その場でご相談の日程を調整させて頂きます。

相談、お打ち合わせ

STEP2

ご相談日にご来所下さい。
来所が難しい場合は、お電話やZOOM等のテレビ電話でも構いません。 

住宅ローン完済に伴う担保抹消は複雑なお手続きでございませんので、細かいお打ち合わせが必要になるケースはほとんどございません。

お手続きに必要な書類を収集し、書面を作成

STEP3

お伺いした内容をもとに必要書類の収集し、手続きに必要な書面を作成いたします。

法務局に登記申請手続き

STEP4

法務局へ担保抹消の申請を行います。1~2週間で名義変更が完了いたします。

担保抹消後の書類をご納品

STEP5

お手続きが完了しましたら、新しく発行されたご自宅の担保が抹消されたことが分かる書類等を依頼者様に納品させて頂きます。

費用をお支払いして頂き、手続き完了となります。

お手続き完了後の無料相談

STEP6

お手続き完了後、何か分からないことがあればいつでもお電話等でご相談して頂けます。
もちろん費用は一切かかりません。

お手続きをやりっぱなしで終わり、ということは致しませんのでご安心下さい。

よくある質問

銀行から受け取った担保抹消書類一式を無くしてしまいましたがどうすれば!?
ご安心下さい。基本的に、金融機関に再発行の申し出を行えば簡単に解決します。

その際、必ず同じ支店に連絡してください。
住宅ローンは取扱支店が決まっており、他の支店に連絡しても対応してもらえません。

支店もよく分からないという場合は、委任状があれば弊所でお調べすることも可能です。
完済しましたが、所有者が亡くなっており相続登記をしていませんが大丈夫ですか?
所有者が亡くなったのが、完済後なのか完済前なのかで少し手続きが異なります。

完済後に亡くなったのであれば、相続登記をすることなく担保の抹消が可能です。
完済前に亡くなったのであれば相続登記をしなければ担保抹消ができません。

なお、完済前に亡くなった場合、通常であれば団信の保険金により完済されることとなりますので、保険金の請求をまず行って頂く必要があります。

お役立ちコラム

法律家の専門家が綴ります

よくある質問

ご依頼の流れ

事務所アクセス

新大阪駅より徒歩8分。相続・遺言・離婚に強い司法書士事務所

紀州法務綜合事務所

電話番号
所在地
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原2丁目1−17 新大阪第2YSビル 7階
営業時間
平日9:30 ~ 20:00
土曜日・日曜日・祝日11:00~17:00
定休日
年末年始
登録番号
司法書士第5191号
行政書士第23261091号
簡裁訴訟代理認定
第1012176号
所属
大阪司法書士会
大阪府行政書士会

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上記地域以外も対応いたします

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