贈与
2025/01/25
弊所に依頼するメリット
以下の贈与登記はお気軽にご利用できるように報酬を一律半額とさせて頂いております。
- 暦年贈与(年間110万円)を利用した親族間の贈与登記
- 配偶者への居住用不動産贈与特例(最高2110万円)を利用した贈与登記
不動産の贈与をご検討の方は、お気軽にご相談下さい。
正攻法の節税対策
暦年贈与とは
純粋な贈与は実は実務ではあまりありません。その理由は端的に、贈与税がかかってしまうからです。
しかし、年間110万円の基礎控除がありますので、その控除を生かすべく、毎年110万円に相当する不動産の持分(例えば持分20分の1など)を贈与することで、正攻法で節税することが可能となります。
この贈与を「暦年贈与」といいます。
少ないながらも実務で活用される贈与登記は、ほとんどがこのケースになります。
この暦年贈与の110万円の枠は「受け取る人」について判断されます。
例えば、子どもが3人いる場合、親からすれば、110万円に相当する不動産の持分を3人にそれぞれ非課税で贈与することにより、結果として110万円×3=330万円が非課税で贈与できる、ということになります。
一般的に暦年贈与の登記では、得られる節税効果に比し、司法書士事務所の報酬が高くなりすぎてしまい、費用倒れになってしまうことが多くあります。
しかし弊所では暦年贈与の手続きを、誰でも気軽に利用できるように、特に費用を安く設定させて頂いております。
お子さんやお孫さんに対して、暦年贈与を考えている方は是非とも一度ご相談下さい。
暦年贈与を利用した贈与登記
- 年間110万円までの不動産持分を贈与する登記であること
- 土地は路線価、建物は固定資産評価額で評価
効果として、
110万円までの贈与は贈与税が非課税
なお、不動産を贈与した場合でも、一定額までは贈与税がかからない特例がもう一つあります。
配偶者への居住用不動産贈与特例といい、この特例は非課税枠が2000万円と大変大きいため、積極的に活用することにより大きな節税効果が期待できます。
シンプルな特例ですので、適用対象となるか否かはすぐに分かります。
特例の適用には贈与税の申告が必要になります。お知り合いに税理士の先生がいらっしゃらない依頼者様には、弊所の提携税理士をご紹介させて頂きます。
弊所では必要な書類を用意し、そのまま提携税理士に引き継ぎますのでスムーズかつ、書類収集の手間がない分、費用をディスカウントして対応してもらっております。
上記の特例贈与をご検討の方は、お気軽にご相談下さい。
登記手続きに必要な書類
- 不動産の権利書(登記済証または登記識別情報)
- 印鑑証明書(贈与する側)
- 住民票(贈与される側)
- 運転免許証等の身分証明書のコピー
- 各ご実印
- 住民票(贈与する側。ただし住所変更がある場合に限る)
- 固定資産税納税通知書
費用のご案内
通常の贈与登記 | 報酬50,000円〜 |
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※暦年贈与、配偶者への居住用不動産贈与特例を利用した場合は上記報酬を半額
ご依頼の流れ
法務局に登記申請手続き
STEP5
法務局へ名義変更の申請を行います。1~2週間で名義変更が完了いたします。
よくある質問
- 不動産の贈与税はどれくらいかかりますか?
- 暦年贈与の110万円控除を適用したとして、
例えば500万円の贈与で約53万円
1,000万円の贈与で約231万円
2,000万円の贈与で約695万円です。
贈与税の税率がいかに高いかが分かります。
- 不動産を贈与した場合にかかる税金は贈与税だけですか?
- 不動産を贈与した場合、贈与税、登録免許税、不動産取得税がそれぞれかかります。
登録免許税は固定資産評価額×2%、不動産取得税は1.5%〜、と高額です。
できる限り節税が利く形で贈与することが理想です。
- 不動産取得税の金額を知りたい。
- 取得した不動産の価格(※1) × 税率(※2)
(※1)土地の中でも宅地等(宅地及び宅地評価された土地)は、評価額が1/2に軽減されます。令和6年3月31日までの時限措置ですが、毎年延長されています。
(※2)税率は以下のとおりです。
取得日:平成20年4月1日から令和6年3月31日まで
土地:3/100
家屋(住宅):3/100
家屋(非住宅):4/100
不動産登記のお役立ちコラム
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上記地域以外も対応いたします
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