DIVORCE 離婚証人引受代行

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離婚承認引受代行の
5つの特徴

離婚証人手続き

証人2名で7,700円、
追加費用なし

証人2名分の署名・押印を、追加料金なく7,700円(税込)のみでお引き受けします。郵送費などの実費も弊所が負担いたしますので、安心してご利用いただけます。

法律の専門家である
司法書士・行政書士が
証人

弊所では、法律の専門家である司法書士や行政書士が離婚届の証人を務めます。法的知識を持つ士業が対応するため、信頼性の高いサポートを安心してご利用いただけます。

司法書士・行政書士
無料相談

離婚に関する
ご相談は無料で対応

証人引受だけでなく、離婚に関するお悩みや手続きのご相談も無料で承ります。法的な視点からアドバイスを行いますので、安心してご相談いただけます。お気軽にご利用ください。

全国どこからでも
郵送で利用可能

北海道から沖縄まで全国どこからでもご利用可能です。やり取りはすべて郵送で完結しますので、距離の制約は一切ありません。お近くの方は直接ご来所いただくことも可能です。

全国郵送可能
その日に署名・捺印

即日発送で
最短翌日にお届け

お送りいただいた離婚届は、到着したその日中に署名・押印を行い即日速達にて返送いたします。最短で翌日にはお手元に届きますので、お急ぎの方も安心です。

弊所の
離婚承認引受代行と
他所のサービスの比較


弊所の離婚承認引受代行
他の格安離婚証人引受サービス
現職の司法書士が
離婚証人をお引き受け

×
離婚に関する法律相談
無料
(ご依頼者様に限ります)
×
離婚協議書の作成

(夫婦とも離婚に合意している場合)
×
離婚協議書の
公証役場での手続き
近畿圏内は代理対応可能
×

費用のご案内

離婚証人引受代行
定額 7,700円(税込)

お手続きの流れ FLOW

01

電話・メールで簡単にお申し込み可能

ご依頼はお電話、メールフォーム、公式LINEから受け付けています。電話は土日祝日を含め10:00〜20:00まで対応可能。
メール、公式LINEはは24時間受付しておりますので、ご都合に合わせてご連絡ください。

02

必要書類をご準備のうえご郵送ください

ご夫婦それぞれご署名済みの離婚届(必ず自署)と、身分証明書のコピーをご郵送ください。
身分証明書は運転免許証・保険証・マイナンバーカード等のいずれか1点で、ご夫婦どちらかお一人分で構いません。

03

資格を持つ専門家が署名・押印

離婚届の証人欄には、司法書士をはじめとする現職の法律資格者が署名・押印いたします。
法的知識を持つ専門家が対応するため、安心してお任せいただけます。

04

速達で迅速に書類をご返送

署名・押印を済ませた離婚届は、速達のレターパックや書留郵便など、追跡可能な方法でご返送します。
発送後は追跡番号をメールでご案内いたしますので、安心してお受け取りいただけます。

05

離婚に関する無料相談を何度でも利用可能

ご依頼いただいた方は、離婚に関する無料相談を何度でもご利用いただけます。
離婚問題を10年以上取り扱ってきた司法書士が直接対応いたしますので、安心してご相談ください。

よくある質問 FAQ

  • Q.返送までにかかる期間が知りたい。

    A.弊所では、離婚届が到着したその日に署名押印を行い、即日返送いたします。発送は速達で行いますので、最短で翌日にはお手元に届きます。お急ぎの方も安心してご利用ください。

  • Q.同封する身分証明書のコピーは2名分必要ですか?

    A.ご用意いただく身分証明書のコピーは、ご夫婦どなたか1名のみで構いません。

  • Q.クレジットカード払いに対応していますか?

    A.大変申し訳ございませんが、現在クレジットカードでのお支払いには対応しておりません。お支払い方法は銀行振込またはPayPay払いからお選びいただけます。

  • Q.直接事務所に行って離婚届を渡したいのですが・・・

    A.もちろん可能です。事務所にお越しいただく場合は、事前に応接室をご用意いたしますので、お電話やメールにてご予約をお願いいたします。お急ぎの方も安心してご利用いただけます。

  • Q.その他の証人もお願いしたいのですが。

    A.承っております。離婚届だけでなく、婚姻届、養子縁組届、離縁届など、身分事項に関する各種手続きについても、本職の士業が証人をお引き受けしております。お気軽にご相談ください。

  • Q.申し込みあたっての注意点を知りたい。

    A.ご利用いただくにあたり、以下の条件を満たしている必要がございます。1.夫婦双方が離婚に合意していること2.本人からのお申込みであること(夫または妻どちらからでも可)3.双方が弊所の証人引受サービスの利用に同意していること4.当事者のご署名欄は、必ずご夫婦それぞれの自署であること
  • Q.離婚届は代筆で書いたのですが、対応してもらえますか?

    A.ご一方が「字を書くことができない事情がある」などの場合に限り、対応可能です。少し特殊なケースとなりますので詳細はお問い合わせ下さい。